退職金共済事業
退職金は、勤労者の退職後の生活を支える大きな柱です。センターでは安全・確実な国の退職金制度加入の仲介事務を取り扱っています。
中小企業退職金共済(中退共)制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構
中退共制度は、中小企業の事業主が従業員の退職金を計画的に準備できる国の退職金制度です。
国からの掛金助成があり、掛金は全額非課税となる中退共制度をぜひご利用ください。
パートタイマーや事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できます。
他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。詳しくは中退共本部へお問い合わせください。
加入できる企業
常用従業員数または資本金・出資金
- 小売業
- 50人以下または5千万円以下
- サービス業
- 100人以下または5千万円以下
- 卸売業
- 100人以下または1億円以下
- 一般業種
(製造・建設業等) - 300人以下または3億円以下
- 但し、個人企業や公益法人等の場合は常用従業員数によります。
- 事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は加入できません。
- 法人企業の場合、原則として役員は加入できません。
掛金
掛金は口座振替なので手間もかかりません。
掛金月額の種類
- 5,000円
- 6,000円
- 7,000円
- 8,000円
- 9,000円
- 10,000円
- 12,000円
- 14,000円
- 16,000円
- 18,000円
- 20,000円
- 22,000円
- 24,000円
- 26,000円
- 28,000円
- 30,000円
- 短時間労働者は、この他に特例掛金月額(2,000円・3,000円・4,000円)も選択できます。
- 掛金は1年分を限度として前納することができます。
事業主にとっての特典
国の助成・・・掛金の一部を国が助成します。
(注)同居の親族のみを雇用する事業主は、「新規加入助成」及び「月額変更助成」の対象にはなりません。
- 1.新規加入助成
- 初めて中退共制度に加入する事業主に掛金月額の1/2(従業員ごと上限5,000円)を加入後4ヶ月目から1年間、国が助成します。短時間労働者の特例掛金月額2,000円・3,000円・4,000円には掛金月額の1/2の額にそれぞれ300円・400円・500円が上乗せされます。
(注)社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主、解散存続厚生年金基金または特定退職金共済制度を廃止した団体から資産移換を希望する事業主及び合併等により企業年金との間の資産移換を希望する事業主は、新規加入助成の対象にはなりません。 - 2.月額変更助成
- 18,000円以下の掛金月額を増額変更する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。
(注)20,000円以上の掛金月額からの増額は月額変更助成の対象にはなりません。 - 税制上の特典
- 掛金は、法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税になります。
退職金額
退職金は基本退職金と付加退職金の2本建てで、両方を合算したものが、受け取る退職金となります。
- 基本退職金額は、掛金月額と掛金納付月数に応じて法令で定められている金額で制度全体として予定運用利回りを1.0%として設計し定められた金額です。(予定運用利回りは、法令の改正により変わることがあります)
- 付加退職金は、基本退職金に上積みするもので、運用収入の状況等に応じて定められる金額です。
(例) 納付月数掛金月額 |
5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
---|---|---|---|---|
60月(5年) | 304,100円 | 608,200円 | 1,216,400円 | 1,824,600円 |
120月(10年) | 632,800円 | 1,265,600円 | 2,531,200円 | 3,796,800円 |
240月(20年) | 1,333,300円 | 2,666,600円 | 5,333,200円 | 7,999,800円 |
- 本表は基本退職金のみで、付加退職金を含んでおりません。
- 掛金納付月数が1年未満の場合は、退職金は支給されません。1年以上2年未満の場合は、掛金相当額を下回る額になります。2年から3年6ヶ月では掛金相当額となります。
退職金の受取方法
退職金は、退職者本人に中退共本部から直接支払われます。一時払いのほか一定の要件を満たしていれば、退職者本人の希望により全額又は一部を分割で受け取ることができます。
ホームページ
(独)勤労者退職金共済機構ホームページ加入手続
- まず、資料請求申込書を記入し、センターにFAXしてください。センターよりパンフレット、契約申込書を送ります。
契約申込書にご記入し、お取引の金融機関で預金口座の確認を受けた後、センター又は中退共の取り扱い金融機関に提出してください。中退共本部で審査が終了すると、中退共本部から事業主(共済契約者)に「退職金共済手帳」が送られてきます。 - 新たに採用した従業員を追加加入させたい場合、追加用の契約申込書をセンター又は金融機関に提出してください。
小規模企業共済
独立行政法人中小企業基盤整備機構
小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が事業をやめたり退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
加入できる方
- 常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業・商業では5人以下)の個人事業主、共同経営者及び会社の役員
- 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
ただし、常時使用する従業員には、家族や臨時従業員は含まれません。又、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
毎月の掛金
- 毎月の掛金は、1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。半年払いや年払いもできますし、必要に応じて、掛金は増額・減額ができます。
- 掛金は全額所得控除となります。また、共済金は退職所得扱い(一括受取り)又は公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)となり税制面で大きなメリットがあります。
- 共済金A・Bは、掛金納付月数が6か月以上の場合にお受け取りいただけます。(6か月未満は、掛け捨てとなります)
- 準共済金、解約手当金は、掛金納付月数が12か月以上の場合にお受け取りいただけます。(12か月未満は掛け捨てとなります)
- 共済金額は、掛金月額と納付月数に応じて算定される基本共済金と毎事業年度の運用収入等に応じて定められる付加共済金とを合算したものが受け取る共済金額です。(本表は基本共済金のみで、付加共済金は含んでおりません)
- 共済金A・B、準共済金の額は、源泉徴収前の共済金等の金額です。
- 共済金等の額は、経済情勢や金利水準の大きな変動により、変更されることもあります。
ホームページ
(独)中小企業基盤整備機構ホームページ加入手続
まず、資料請求申込書を記入し、センターにFAXしてください。
センターより、契約申込書、パンフレットなど送ります。
契約申込書にご記入し、お取引の金融機関で預金口座の確認を受けた後、センターにご提出ください。
加入後は、口座振替で掛金を納付していただきますが、加入申し込み時は口座振替のほか、現金で納付することもできます。
受付が済むと後日「小規模企業共済手帳」が送られてきます。
資料請求申込書
中小企業退職金共済・小規模企業共済・長崎ケーブルメディアの資料請求については、下記申込書をご利用ください。
資料請求申込書[PDF]