ご入会
入会の手続き
入会できる方
- 長崎市・時津町・長与町の従業員300人以下の事業所に勤務する従業員(パートを含む)及び事業主の方
- 長崎市・時津町・長与町に居住し、その地域以外の300人以下の事業所に勤務する従業員(パートを含む)及び事業主の方
- その他、理事長が特に認めたもの
原則として、事業所単位でのご加入をお願いします。
ただし、次の方は入会できません。
- 加入時に14日以上の休業等をしている方、または14日以上の休業を要すると診断されている方
- 期間(6ヶ月未満)を定めて雇用されている方
- 季節的業務に雇用されている方
新規入会加入の手続き
- 入会申込書(事業所入会用2部複写)
- 会員名簿(会員入会用2枚複写)
- 口座振替申込書(3部複写)
上記書類に必要事項をご記入のうえ、センターへお申し込みください。
センターにご連絡いただきましたら、センターの事業などについて推進員がご説明に伺います。
入会されると「会員証(ファミリーカード)」が交付されます。
センターの各種事業や割引指定店などを利用するときは、必ずご持参ください。
万一紛失したり汚(破)損したときは、会員証再発行申込書を提出され、再交付の手続きを行ってください(手数料200円)。
なお、退会したときには、会員証は必ずセンターへお返しください。
追加入会の手続き
既にご入会いただいている事業所で、新規採用等で新たに会員を追加するときは、追加入会申込書に必要事項をご記入のうえ、センターまで郵送またはご持参ください。
ネットからも手続きできます。
追加入会申込書追加入会申込書はこちらからダウンロードできます。
会費・入会金
- 入会金
- 200円(1人につき)
- 会費
- 500円(1人月額)
納入方法
会費の納入は、事業所ごとに次に掲げる表のとおり1年間を4期に分け、3ヶ月分前納制となっています。
納入方法は、原則として入会時に届出のあった指定口座から3ヶ月ごとの自動振替により行います。
納期 | 会費請求基準日 | 期間 | 指定日 |
---|---|---|---|
第1期 | 4月1日 | 4月1日~6月30日 | 4月16日 |
第2期 | 7月1日 | 7月1日~9月30日 | 7月16日 |
第3期 | 10月1日 | 10月1日~12月31日 | 10月16日 |
第4期 | 1月1日 | 1月1日~3月31日 | 1月16日 |
- 追加入会のときは、入会の翌月16日に入会金と一緒に自動振替となります。次期会費から、指定日の自動振替となります。
- 自動振替日が金融機関の休業日にあたる場合は、前営業日となります。
- 万一、預金不足などにより自動振替ができなかったときは、翌月16日に再振替いたします。
- 会費を理由なく3ヶ月以上滞納しますと、会員としての資格を失う場合がありますのでご注意ください。なお、その場合にあっても退会届を提出していただきます。
- 会費の支払い方法・振替金融機関及び口座番号・届出印の変更はセンターまでご連絡ください。所定の用紙をお送りいたします。
会費の負担
会費については、制度の趣旨から事業主の方に原則として負担していただきます。
事業主の方が一部でも負担された場合は、その負担された額が事業所の福利厚生費として税法上の損金(法人税法第22条第3項)または必要経費(所得税法第37条第1項)で処理することができます。
ただし、条件によっては税法上の損金または必要経費とみなされない場合がありますので、ご注意ください。
会費の一部は、各福利厚生制度の事業費として会員に還元されます。
入会金及び会費は、消費税の課税対象外として取り扱われます。
退会者への会費還付取り扱い
お支払いいただいた会費は、原則として返還いたしません。
会員が退会する時点に会費の前納分がある場合に限り、その前納分の会費を返還します。
センターが退会届を受理した日が退会日となりますので、月末に退会の予定がある場合は、お早めに手続きをお願いします。
翌月初めに退会届を受理した場合は、その月の会費が発生しますので、ご注意下さい。
前納会費の返還は、退会届を受付けた翌月に会費の引落口座に振り込みます。
変更届
事業所関係
- 事業所の名称
- 事業所の所在地・電話番号・FAX番号
- 代表者氏名
- 事務担当者氏名
- その他
銀行・口座番号・届出印に変更がある場合は、専用の用紙をお送りいたしますので、センターまでご請求ください。
会員関係
- 会員の氏名
- 会員の住所
- 会員の電話番号
- 会員の同居家族
- 会員の婚姻年月日・入社年月日・その他
- 給付金・助成金振込指定口座
退会届
会員が退会(退職、死亡など)するときは、退会届に必要事項を記入押印のうえ、会員証を添えてセンターまで郵送またはご持参ください。
なお、会員証を紛失した場合は、退会届の下欄の会員証紛失届・誓約書の欄にご記入ください。